ハラスメント 33
2019年(令和元年)12月20日 金曜日
ハラスメント 33
第XX弾の詳細掲載を削除します。
今回は、「ハラスメント 第33弾 セクシャルハラスメント1」です。
"セクシュアルハラスメント"とは「相手方の意に反する性的な言動で、それによって、仕事をする上での一定の不利益を与えたり、職場の環境を悪化させたりすること」を言います。そして法律では「事業主は、職場において行われる性的な言動に対する労働者の対応により労働条件につき不利益を受け、又は性的な言動により就業環境が害されることのないよう、必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない」としています。
法律では…
2007年から施行された男女雇用機会均等法の改正で、事業主は雇用管理上セクシュアルハラスメント防止の措置を講じなければならないと規定されました。
●セクハラの具体例
1.上司から性的関係を含めた交際を求められ、拒否したら仕事上の嫌がらせを受けた。
2.時々、肩や髪の毛などを触る上司がいて不快で仕方がない。
3.職場の男性たちが性的な会話をしたり、女性社員に性的なからかいをする。
4.職場で顔を合わせる度に、「まだ結婚しないのか」「相変わらず色気がない」などと言われる。
5.社内で、ありもしない不倫の噂を立てられ、好奇な目で見られて困っている。
6.同僚の男性から交際を求められ、断ったら仕事上の嫌がらせをされている。
7.上司から、頻繁に食事に誘われたり、くだけた表現のLINEが来る。付き合っているつもりらしくて困っている。
8.性的な指向について個人的な意見を言ったら、「気持ち悪い」と同僚が言っているのを聞いてしまった。
セクハラの相談例
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