ハラスメント 58
2019年(令和元年)12月28日 土曜日
ハラスメント 58
第XX弾の詳細掲載を削除します。
今回は、「ハラスメント 第58弾 パワーハラスメント3」です。
●6種類に該当しないパワハラ
▲人によって態度を変える
部下や同僚など相手によって態度を変えるのもパワハラとなる可能性がおおいにあります。
男性・女性といった性別で態度を帰る場合はもちろん、年齢や気の合う・合わないで態度を変えてしまう場合も該当します。
▲有給休暇の取得を認めない
業務上のスケジュールや他の同僚との兼ね合いを考えず自由に有給休暇を申請してくる部下には職場に影響を最小限にするなど考慮するよう指導する必要があるかもしれませんが、正当な有給休暇を与えないのはパワハラです。また労働基準方に違反していることになります。
▲自分や他人のミスの責任を負わせる
「お前のせいだよ」と言うのは簡単ですが、本人にとっては大問題です。そもそも監督する上司に責任があります。
上記の6種類のパワハラに該当しませんがパワハラとなります。
▲無理やり出勤させる
体調管理は社会人の基本ですが風邪やインフルエンザ、怪我などは誰にでも起こりうることです。そのため体調が悪く休暇を求めた社員を無理やり出勤させることはできません。
ちなみに有給休暇は事前申請が必要なため会社の規定やルールによって異なりますが、基本的には欠勤扱いとなります。
▲業務上必要な知識や情報を与えない
業務上必要な知識や情報があるのに与えないことは、部下のミスを誘発する原因にもなります。「必要な情報は自分から確認しに来い」という態度は、教育でも何でもなく監督義務を放棄していると言わざるを得ません。
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